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    外壁の後退・防火準防火地域
       ○1種・2種低層住専地域内の外壁の後退
        第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域では、隣地境界線から外壁又は
        柱の面までの距離は、都市計画で定められた場合にはその値以上にしなければならない。
        隣地境界線から外壁又は柱の面までの距離は、1m又は1・5mである。

         政令で定められた次の規模のもの又は部分については、緩和される
          ●外壁等の中心線の長さの合計が3m以下の部分
          ●物置その他これに類する用途で、軒高2.3m以下で、床面積の合計が5m2以内の部分

       ○防火地域内の建築物
        防火地域、市街地における火災の危険を防除するために、都市計画によって定められた
        地域内の建築制限。
          ●階数3以上、又は100m2を超える建築物は耐火建築物とする。
          ●その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とする。

       ○準防火地域内の建築物
          ●地上階4階以上、又は述べ面積1,500m2を超える建築物は耐火建築物とする。
          ●地上階3階以上、又は述べ面積500m2を超える建築物は耐火建築物又は準耐火
           建築物とする。