
高さ制限
○道路斜線制限
道路斜線制限の適用範囲は、用途地域の別及び容積率の限度に応じて、敷地の接する道路の
反対側からの範囲に限られる。

境界線より後退しない場合 境界線より後退した場合

○隣地斜線制限
第1種中高層住居専用・第2種中高層住居専用・第1種住居・第2種住居・準住居の
各地域内の建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの水平距離の1.25倍
に20mを加えたもの以下に、また、その他の地域では、2.5倍に31mを加えたもの以
下に制限される。

○北側斜線制限
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域の各地域内の建築物の各部分の高さは、
その部分から前面道路の反対側境界線までのまでの真北方向の水平距離の1,25倍に5mを
を加えたもの以下に制限される。

○日影規制
隣地に日影を生じさせるような建築物について制限がある。
